第1条(本約款の適用)
- TenangTenang(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約および、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が法令および、慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊の登録)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただき当施設にて登録していただきます。
- 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍および職業
- 外国人においては、国籍、旅券番号、入国地域および入国年月日
- 宿泊日、到着予定時刻、出発日、出発予定時刻、申込者の電話番号および氏名
- その他、当施設が必要と認めた事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室/満員により客室の余裕がない(すでに予約が入っている)とき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 危険物(火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または他の利用者や近隣にお住まいの方へ著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは当施設の関係者に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求められたとき、またかつて同様の行為を行ったと認められるとき。天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第4条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および、第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還いたします。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第5条(予約の解除)
-
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 違約金申し受け規定として宿泊日当日から7日前以降に解除した場合は、予約した全宿泊日程の宿泊料金の100%、 予約後から8日前までに解除した場合は無料となります。
- 当施設は、宿泊者から連絡なく宿泊日の午後8時になっても
到着されていないとき、または到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
※注意
- %は予約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
- 緊急事態宣言・蔓延防止等措置の発令によるキャンセルフィー免除はございません。キャンセルフィーの免除は、宿までの公共交通機関が不通になり、物理的にお越しいただけない状況になった場合に限らせていただきます。
※違約金
- 不泊:100%
- 宿泊日当日から7日前まで:100%
- 宿泊日8日前:キャンセル料はかかりません
第6条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払がないとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が宿泊施設もしくは当施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
第7条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。(通常の宿泊のご予約、1泊2日の場合は午後15時から翌朝10時までとなります。)
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には別途定める追加料金を申し受けます。
- 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができますが、客室清掃が必要の場合は客室担当者が入室することがございます。
第8条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第9条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、基本料金表によります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、指定日までに申込金(宿泊料金相当)の指定の銀行口座(振込み)、クレジットカード決済、または宿泊施設にてお支払いしていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当施設がBBQ利用等、付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
第10条(当施設の責任)
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
- 当施設は宿泊契約および、これに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第11条(駐車場)
宿泊者が駐車場を利用いただける時刻はチェックイン日の午後15時からとし、退場いただく時刻はチェックアウト日の午前10時までとします。
第12条(宿泊客の責任)
- 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。
- 故意過失による家具や機器等の設備破損が認められ、かつ、通常の利用上では想定し得ない悪質なケースの場合には、原状回復や営業不可期間での実費+別途で一律10万円を申し受けます。
- 宿泊者が第8条に定めた利用規則に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者が違反して損害等の被害を受けた場合、当施設は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第13条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、日本の法令に従い解決されるものとします。